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押印とは?捺印との意味の違いや法的効力について解説!

押印とは?捺印との意味の違いや法的効力について解説!

契約書の締結などでよく使われる、ハンコ。ビジネスシーンでは特によく使われますね。
実は、ハンコを押す行為にも、「捺印」「押印」と表現があるのをご存じでしょうか。
一見同じような表現にもみえますが、それぞれ意味が異なります。
今回は、「押印」に焦点をあて、その特徴や法的効力について解説いたします。

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押印とは

「押印(おういん)」とは、もともと「記名押印」という言葉を省略したものです。
したがって、「記名」をする際に印鑑を押す行為という意味で「押印」というフレーズが使われます。

押印と捺印の違い

「押印」と似た言葉に「捺印(なついん)」がありますが、これらの違いはなんでしょうか。
実は、どちらも印鑑を押すという意味では全く同じです。ただし、合わせて使われる用語に違いがあります。

まず、「押印」についてですが、前項でもふれたように元は「記名押印」ですので、「記名」と合わせて使われます。
したがって、「押印」とは「記名」に印鑑を押す行為を指します。

次に「捺印」ですが、こちらはもともと「署名捺印」という言葉だったのが省略されたものになるため、「署名」と合わせて使われます。
したがって、「捺印」とは「署名」(または自署)に印鑑を押す行為を指します。

ここまでをまとめると以下のようになります。
押印(おういん):記名に印鑑を押すこと。一般的に記名と合わせて使う。
捺印(なついん):署名に印鑑を押すこと。一般的に署名と合わせて使う。

印鑑は書類のどこに押す?

印鑑証明書が必要な重要な書類

では、捺印や押印は、どの場所にするのが正しいのでしょうか。
それは印鑑証明書が必要な書類かどうかで異なります。重要な書類や初見の書類を扱う際は、注意が必要です。

まず、印鑑証明書が必要な書類の場合はどうでしょうか。
印鑑証明書が必要な書類は、お名前や他の文字に重ならないように押印・捺印をします。これは、印鑑の印影をはっきりと判断できるようにするためです。一般的に印鑑証明書は、例えばローンを組んだり、自動車を購入したり、遺産相続、或いは公正証書を作成する時などに必要になりますが、これらは大変重要な契約になるため、書類には実印が必要です。
その書類に押されている実印が本物であるという証明の為に印鑑証明書が必要になりますが、押印あるいは捺印が他の文字や枠などに被って押されている場合、印鑑証明として成立しなくなってしまうため、十分注意しましょう。

なお、補足として印鑑証明書の受け取りについても触れておきます。通常、印鑑証明書は提出が必要な時に取り寄せることができますが、前提として印鑑登録されていることが必要です。法人が印鑑登録をするには、「印鑑届出書」という書類に必要事項を記入し、法務局へ提出が必要ですので忘れずに行いましょう。
登録できる印鑑は実印となり、「シャチハタ」は不可となりますのでご注意ください。シャチハタはインクが使われており印面はゴムになっておりますので、長く使用すると劣化による色褪せ・印影の崩れを引き起こしやすいとされています。したがって、登録した印影と実際に書類に使った印影が同一のものと証明できない可能性があり、登録は不可とされています。

印鑑届出書の書き方、印鑑証明書の取得方法については以下で詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。 

(参考)コラム:『印鑑届出書とは?書き方や注意点を記載例とともに解説!』 (参考)コラム:『【法人向け】印鑑証明書の取得方法とは?流れや必要なものについて解説』

印鑑証明書が不要な書類

印鑑証明書が不要な書類の場合についても整理しましょう。

印鑑証明書が不要な書類は、お名前に少々重なるように捺印・押印をします。
そうすることで、お名前に被っている部分の印鑑の偽造やコピーがしづらくなり、悪用されることを防ぎます。
書類によっては、お名前欄の隣に「印」という印鑑を押すように示されている場合があります。その場合はその場所に上から重なるように押しましょう。

押印の法的効力

次に押印の法的効力についてご案内いたします。「押印」は結論から申し上げますと法的効力がございます。それをご案内するため、「署名」と「記名」の違い、そして、「署名捺印」と「記名押印」の違いについてを踏まえてご説明いたします。

署名と記名の違い

まず初めに「署名(しょめい)」と「記名(きめい)」についてご説明します。
「署名」とは、ご本人が手書きで書いた氏名を指します。
自署(サイン)とも呼ばれます。

一方、「記名」とは署名以外の方法で記載することを指します。
例えば、ゴム印で押された氏名や、印刷による氏名、他人が代筆した氏名が該当します。
ここまでをまとめると以下のようになります。

署名(しょめい):本人が自筆で手書きした氏名 (自署)
記名(きめい):ゴム印、印刷、第三者による代筆

署名は本人の筆跡から、筆跡鑑定ができ、最終的にご本人のものと証明できるため、法的効力が高いとされています。一方で記名は本人が書いたものではないため、他人が無断で記入している可能性もあります。したがって記名だけでは法的効力は持ちません。

「記名」と「署名」の意味について押さえたところで、「押印」の法的効力について整理しましょう。
「押印」の法的効力については、民事訴訟法 第228条 第4項の内容で明らかとなっております。

以下抜粋
|私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する
※ここでいう「代理人」は、契約者が、その契約を弁護士などの第三者に代行を依頼した場合を想定しております。

「真正に成立したものと推定する」とは、正しい契約で成立したと認めるという意味です。
つまり、契約書など私文書の中に、契約者ご本人の署名か、ご本人の意思に基づく代理人の署名や押印があれば、法的効力を持ちます。
※代理人を立てる場合は、別途、「代理委任状」の発行か、「代理契約書」を提出する必要があります。

以上のことから、「押印」には法的効力がございます。

(外部:参考資料)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#1168

署名捺印と記名押印の法的効力の違い

それでは、「記名押印」と「署名捺印」の法的効力の違いは一体何でしょうか。
それは、「法的効力の高さ」が違うということになります。
実は法的効力は、署名、記名、捺印、押印の組み合わせによって変化するのです。
効力の高い順に表しますと次のようになります。

①署名+捺印
②署名 (法律上③と同じ効力だが、一般的には③よりも高い)
③記名+押印
④記名 (法律上の効力なし)

以上のように、法的効力の高さは違いますが、「押印」は記名と合わせて使われ法的効力も認められております。
押印(記名押印)や署名、署名捺印については、以下コラムでも詳細を記しております。ご興味がある方は合わせてお読みください。

(参考)コラム:『署名とは?記名との違いや捺印の必要性について解説』

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。
書類に印鑑を押す際には、同じ意味でも「捺印」「押印」という異なる表現があり、その違いやその組み合わせによって法的効力に違いがあることを解説いたしました。

また、押印の場合、印鑑証明書の有無によって、印鑑の位置にルールがあり、押す場所によっては証明として機能しなくなったり、場合によっては印鑑の偽造やコピーなどに悪用されるケースもご紹介しました。

電子契約を導入すれば、押印が不要になります。なぜなら、電子署名という高度な仕組みで、セキュリティの向上や法的効力の証明を実現できるからです。もう印鑑に悩まされることはございません。
契約業務で印鑑作業が面倒、と感じた事がある方は、この機会にぜひ電子契約の導入をご検討いただければと思います。

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記事執筆者 / 記事監修者

DX-Sign メディア編集室

株式会社バルテックサインマーケティング部 時田・秋山

 
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