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電子契約によって収入印紙が不要になる理由。電子発行の仕組みを解説

電子契約を導入するメリットの一つに収入印紙代の削減というコスト削減効果がございます。契約の内容によっては大きなコスト削減につながる収入印紙。不要になる理由や削減効果の事例についてご紹介いたします。

そもそも収入印紙と印紙税の仕組みは?

収入印紙は、国への印紙税や登録免許税等の税金や手数料等の支払いを目的として発行される証票(証明の為の伝票)です。そして課税の対象となる書類については印紙税法という法律にて定められております。その書類は、契約書の他にも、領収書・株券・出資証券・社債券・約束手形など様々です。これらを印紙税法にて第1号文書から第20号文書まで20種類の書類に対して定義しております。
印紙税の納税義務は課税対象となる文書を作成した時点で発生いたします。その為、契約業務においては、契約書に定める契約期間ではなく、課税対象となる契約書を作成した時点で納税義務が発生する事になりますので、課税対象となる契約を取り交わす際には、収入印紙を購入し契約書に貼って、という業務が必要となっております。
なお、課税対象となる契約書についてですが、契約書面の文書の名前で定めるものではなく、締結する契約の実質的な内容が課税対象となる項目に当てはまるかが判断基準となります。例えば第1号文書では、「不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機また営業の譲渡に関する契約書」を定義しており、契約書面が左記に記載される名称でなくとも、実質的な契約内容が左記である場合に課税対象となる契約文書として分類される事になります。

(外部:参考資料) e-GOV法令検索|印紙税法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023

電子契約で収入印紙は不要になる理由

電子契約では、印紙税法に定める課税対象となる契約文書であっても収入印紙が不要となります。その理由について国税庁と国会答弁における見解よりご案内いたします。見解よりご案内、というのは、印紙税法においては、「電子契約の場合においては非課税とする」といった明確な規定がある訳ではない為です。

国税庁による見解

こちらは国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)でも確認する事ができますが、注文請書を具体的な例として下記のような見解を述べております。


(引用)
「(抜粋)注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。」
(引用、以上)

引用元:国税庁/福岡国税局/文書回答事例(別紙)より

この見解を解釈しますと、注文請書などの書類を電子化し電子メールで送信したとしても「課税文書を作成したことにはならない」と考えられます。
よって電子契約では、電子ファイルの送受信により契約を交わす事になりますので、国税庁の見解による、課税文書を作成したことには当たりませんので、印紙税は非課税になると言えます。
ただし、国税庁の見解の中では、課税対象となる場合について以下のようにも述べております。


(引用)
「(抜粋)ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える。」
(引用、以上)

引用元:同上

こちらを解釈するならば、電子契約で取り交わした後に、(注文請書等の)契約書面を、単にコピーしたりプリントアウトしたりするのみではなく、別途持参などして相手方へ渡した場合においては、課税文書の作成に該当するとして印紙税が課される、という見解となります。
電子契約で取り交わした契約は電子契約サービスにおける書類管理機能にて双方保管、管理する事もポイントになります。

国会答弁による見解

次に、国会答弁における見解です。こちらは参議院における国会答弁での見解よりご紹介いたします。


(引用)
「(抜粋)電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなる」
(引用、以上)

引用元:参議院/質問注意書/第162回国会(常会)/答弁書より

こちらの見解で解釈しますと、電子契約においては、課税対象の文書であっても電磁的記録により作成(電子化)されるものとなりますので、課税されない(=非課税)という事ができます。
以上の事から、電子契約では、印紙税法に定める課税対象となる契約文書であっても収入印紙が不要となり印紙代の削減というコスト削減へつながります。

電子契約サービス「DX-Sign」

実際に電子契約で印紙税を削減した事例

では、実際に電子契約によって印紙税を削減、そして効果を得られたという事例を、DX-Signをご利用いただいている企業様の事例を元にご紹介いたします。

<システム開発会社より>

業務を発注いただくお取引先様と、業務を分担していただく請負先様の双方で基本契約書と個別契約書の取り交わしを行っており、1つのプロジェクトであっても複数の契約書面と、それにかかる印紙が必要となっておりました。それらを電子契約で取り交わせば印紙代が不要になる、というのは大きなメリットと感じ、電子契約の導入と取引先各社様へのご案内をすぐに開始しました。
取引先様側でも印紙代の節約につながったという事でお喜びいただいていたり、当社としても、今では営業トークの一つとして用いらせていただております。

<食品卸売業者様より>

取引先が複数あり、月間でもお取引件数が100件を超える事もありました。お取引によっては、基本契約書の取り交わしで4,000円の収入印紙を複数社と取り交わたりしておりました。
お取引の特性上、契約の締結時と当社の売上時には時間差もあり、コストが先に出ていくのは仕方ないとしても大変な部分も多くありました。
DX-Signで電子契約をはじめてからは、収入印紙代で悩む必要もなく、お取引における契約締結もスムーズで大変助かっております。

まとめ

契約業務において常習的に行っていた収入印紙とその貼付け。印紙税法に定められる契約行為において課税対象となり紙での契約においては必須のものとなっておりました。
国税庁、そして国会答弁と、これらの見解により電子契約においては印紙税法における課税対象文書とならず印紙代を削減する事ができます。
電子契約の導入がまだ、という企業様におきましては、DX-Signを導入・活用いただき、収入印紙代の削減効果をぜひ実感頂けますと幸いです。DX-Signの詳しい資料は以下よりダウンロード(無料)いただけます。

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記事執筆者 / 記事監修者

DX-Sign メディア編集室

株式会社クロスベイターマーケティング部 時田・秋山

 
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