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契約書への甲乙表記の意味や由来とは?

契約書への甲乙表記の意味や由来とは?

今回のテーマは「契約書への甲乙表記」です。
誰と誰が、どのような契約を結ぶのか、という内容を特定し定義している「契約書の前文」。
この契約書の前文で、当事者を「甲」「乙」という略称で定義するケースは非常に多いかと思います。
この、「甲乙」にはどのような意味があるのでしょうか?また、甲乙には由来はあるのでしょうか?
甲乙表記について解説いたします。

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契約書における甲乙の意味

結論から申し上げますと、契約書における甲乙に法的な意味はございませんし、略称を甲乙にしなければならないというルールもございません。
契約当事者の正式名称を略称で記載する事で、正式名称を都度記載するという手間を省いているのが主な目的です。
これまで、「なんとなく」といった慣習で使っていた方も多いのではないでしょうか。

契約書における甲乙の由来

甲乙の表記は、10の要素の順列を示す「十干(じっかん)」が由来です。
十二支と合わせて干支と呼ばれ、暦の表示などで用いられます。暦上では、10日間を一区切りとし、その10日間の一日ごとに名前を付けたものとなります。
その順列と音読みでの読み方は次のとおりです。
「甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)」
この十干が、契約書の当事者の略称として用いられるようになりました。

契約書で甲乙を利用するの日本特有の表現

なお、甲乙表記を契約書の当事者の略称として使うのは日本独特の文化であって、英文で作成される契約書では甲乙表記のような記号で記されることは、まずございません。

英語圏の契約書では甲乙のような記号化は行わない

では、英語圏の契約書では甲乙表記のような記号で記すことは行われないのであれば、どのような言葉で置き換えられているのでしょうか。
この点ですが、契約当事者それぞれの役割などで、例えば、売主なら「Seller」、買主なら「Buyer」といった代名詞で表記される事が多いです。

基本的にはお客様を甲、事業者を乙とする

甲乙の表記は、契約当事者の略称を記号化したものであって、本来、そこに上下関係といった意味は含まれません。甲が上で乙が下、どっちが偉い、というような優劣やランクはなく、また決まりがあるわけではございません。
ただ、一般的な慣習としては、ビジネス上、お客様を甲とし事業者を乙とするケースが多いです。これは、順番としては甲の方が上位で乙の方が下位と、一般論としては捉えられやすい為であり、決まり事になっているわけではございません。
とはいえ、本来は上下関係を示しているものではないにしても、世間一般では甲乙においては甲が上で乙が下というイメージも根強いものかと思います。
そういった観点も踏まえますと、基本的にはお客様を「甲」とし、事業者は「乙」とするのが、「無難である」と言えます。
異なる順番で使われるケースが多いのは不動産における賃貸借契約です。賃貸人(貸主)と賃借人(借主)が当事者として存在し、一般論でいえば賃借人がお客様になるかと思います。しかしながら、必ずしもではございませんが、賃貸借契約書においては、賃貸人(貸主)が「甲」で、賃借人(借主)を「乙」とする事が多いです。

甲乙以外の契約書に見られる略称

契約書における当事者の略称が必ず甲乙表記ではない、という事をご紹介いたしました。
それでは、甲乙表記以外ではどのような略称が使われているのでしょうか?
契約書の類型ごとにいくつかご紹介させていただきます。
秘密保持契約(NDA) 
秘密保持契約書では、情報を開示する側を「開示当事者」、情報を受領する側を「受領当事者」と記載する事がございます。なお、この表記は双方向で情報を開示し合う場合では、一方の当事者へ固定する事ができません。
取引基本契約
例えば、売買の基本契約であれば、売る側の当事者を「売主」、買う側の当事者を「買主」と表記したり、業務委託に関する基本契約であれば、「委託者」と「受託者」といった表記も使われます。
■金銭消費貸借契約・融資契約
金銭消費貸借契約書で使われる事が多い略称は「貸主」「借主」です。シンプルでわかりやすいかと思います。
■リース契約
リース業者が用意しているリース契約書の多くでは、貸す側の当事者を「賃貸人」、借りる側の当事者を「賃借人」としております。
■賃貸借契約
賃貸借契約書では、リース契約書と同様に「賃貸人」「賃借人」がよく使われますが、「貸主」「借主」と表記されるケースも多いです。
■工事請負契約
請負契約書では、発注する側の当事者を「発注者」として、受注する側の当事者を「受注者」や「請負人」、あるいは「施工業者」と表記されます。
■システム開発委託契約
「委託者」と「受託者」が使われるほかに、「ベンダー」「ユーザー」という表現も見かけます。
■ライセンス契約
続いてライセンス契約書です。こちらでは「ライセンサー」「ライセンシー」という表記を良く見かけます。
■代理店契約
甲乙表記以外の略称のご紹介の最後は代理店契約書です。
こちらでは、製品やサービスを供給する側の当事者を「サプライヤー」や「メーカー」、一方で再販売する側や仲介する当事者を「販売店」「代理店」と表現されます。

契約書に甲乙表記を用いるメリット

契約書への甲乙表記の意味や由来とは?

正式名称を記載する手間を省く

繰り返しになりますが、甲乙表記の記号化により、契約当事者の正式名称を略称で記載し手間を省くという点が、契約書に甲乙表記を用いるメリットの一つです。
前文で定義さえしてしまえば、条項ごとに正式名称を用いなくても契約書を作成できますので全体的な文字数を減らしシンプルな構造にする事ができます。

ひな形として作成を楽にする

上記にも関連するのですが、甲乙表記で作成した契約書をひな形として、別の案件でも利用するという際にも甲乙表記はメリットがございます。
甲乙表記で作成した契約書の取引内容と同じケースを、別の取引先とも締結するといった際には、極論、前文に記載する取引先名さえ変更すれば流用可能になりますので作業が大幅に楽になります。

読みなれている、慣れ親しんでいる

契約業務に携わる人にとっては読みなれた表現であり、確認もしやすい、という点もメリットとしてあげる事ができます。
日本の契約業務において甲乙表記は慣れ親しまれている記載方法です。

契約書に甲乙表記を用いるデメリット

契約書への甲乙表記の意味や由来とは?

当事者の取り違え

甲乙表記をする上で注意しなければならない点が、当事者を逆にしてしまうケースです。
契約書には当事者それぞれの権利と義務を記載します。それぞれの権利や義務を逆に記載してしまうと、場合によっては大きな損害を被る可能性もございます。契約条項ごとに主語が逆にならないよう注意しましょう。

複数の当事者の存在

「甲」と「乙」と二者間の契約とは限りません。
当事者が複数になればなるほど、略称での記載は煩雑化し確認の手間がかかる可能性が逆にございます。
前段でもご紹介した主語の取り違えによるリスクも生じやすくなってしまいます。

まとめ

今回は契約書における甲乙表記について由来や読み方などをご紹介いたしました。
法的なルールや意味はなく、そこに優劣やどっちが上という事もございませんが、日本特有の表現として慣れて使っている方も多いです。
とはいえ、契約書は取引において大切な書類です。主語の記載を間違えたりという事のないよう注意して作成するようにしましょう。
また、契約書の作成のポイントについては、基本契約書を題材にしたコラムで解説もさせていただいております。よろしければ合わせてご参照ください。
(参考)コラム:基本契約書とは?作り方から必要な理由まで解説

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記事執筆者 / 記事監修者

DX-Sign メディア編集室

株式会社バルテックサインマーケティング部 時田・秋山

 
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