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契約とは?根拠となる法律や契約の流れ、契約書についても解説

契約とは?根拠となる法律や契約の流れ、契約書についても解説

今回のテーマは「契約」です。
契約というと、法人と法人で交わされるもの、不動産の売買や賃貸など大きな取り引きの際に発生するもの、というイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし契約は、身近なところにもたくさんございます。
例えば、「コンビニでドリンクを買う」「レストランでパスタをオーダーして食べる」などでも契約は成立しています。
今回は、契約をテーマに、根拠となる法律や、契約書の果たす役割について解説していきます。

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契約とは?

契約とは、当事者間に法的な効果を生じさせる約束のことを言います。約束には、権利と義務がございます。
この権利と義務に、法的な効果を生じさせるのが契約の役割です。
ここでいう「法的な効果を生じさせる」という意味ですが、約束が守られなかった場合に、強制的に権利や義務を履行させることが可能である、ということです。
例えば、売買契約であれば、代金が支払われないというような場合、裁判所へ判決を求めたり、差し押さえなどの手段で強制的に代金を回収したりすることが可能です。
また、契約という約束は、当事者間同士の意思表示が合致することで成立します。いわゆる「口約束」であっても、双方の意思が合致していれば契約が成立しています。

契約とは?

契約自由の原則

契約は、当事者の自由な意思に基づいて結ぶことが可能です。
誰と契約するのか、どのような内容で契約するのか、そもそも契約するかどうか、について私たちは自由に決めることができます。
このように、契約を当事者の自由な意思で決定できることを、「契約自由の原則」といいます。
契約自由の原則は、4つの要素から構成されています。それぞれの要素について見てみましょう。

締結の自由

契約を締結するのかしないのか、について契約当事者は自由に判断することができます。契約をするのも自由、契約をしないのも自由である、とするのが「締結の自由」です。

相手方選択の自由

契約は誰が相手であったとしても締結することができます。契約当事者自身で「誰と」契約を締結するのかを判断できることが「相手方選択の自由」です。

内容決定の自由

契約する内容は、当事者間で自由に決定することができます。「どのような内容で」締結するのかを自由に判断できることが「内容決定の自由」です。
ただし、法令に違反する内容や、公序良俗に反するような契約は、契約自体が無効となることがございます。

方式の自由

契約を締結するにあたっては、特定の方式を必要とはしておりません。方式や形式に捉われず自由に契約締結をすることができるのが「方式の自由」です。
契約というと、契約書を交わすことによる書面契約がイメージされがちではございますが、上述のとおり、口約束(口頭)であっても契約締結できますし、クラウド上で締結する電子契約でも契約締結することができます。
ただし、法令によっては、書面を原則としている場合などもございます。

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契約において欠かせない民法

契約とは?根拠となる法律や契約の流れ、契約書についても解説

契約の原理原則についてここまでご紹介いたしました。
この契約という法律行為を規定している法律が民法です。民法で契約の定義も記載されています。
民法とは、簡潔にいうと私人間のルールや規範をまとめた法律です。
私人とは、国や行政以外の個人や団体、企業を指します。
この私人間の日常の生活関係において一般的に適用させる法律が民法であり、物権・債権・親族・相続などの内容で構成されています。
民法の構成の中の「第三編 債権」に「第二章 契約」がございます。この「第二章 契約」の部分が、民法で契約に関連した諸規定を定めている「契約法」と呼ばれる中でも、たいへん重要な役割をもつ内容となっております。

契約の種類

契約の種類について、民法の定めるいくつかの分類を例にご紹介いたします。

【種類その1】典型契約と非典型契約
典型契約とは、様々な契約類型の中から典型的な内容のものについて民法で定めた13種類の契約類型を指します。一方で非典型契約は、民法の中で規定が設けられていない契約類型です。
典型契約は次の13種類です。

  • ①贈与契約
  • ②売買契約
  • ③交換契約
  • ④消費貸借契約
  • ⑤使用貸借契約
  • ⑥賃貸借契約
  • ⑦雇用契約
  • ⑧請負契約
  • ⑨委任契約・準委任契約
  • ⑩寄託契約
  • ⑪組合契約
  • ⑫終身定期金契約
  • ⑬和解契約

【種類その2】双務契約と片務契約

  • 双務契約:売買契約など、契約の当事者双方が義務を負う契約
  • 片務契約:贈与契約など、契約当事者の一方のみが義務を負う契約

【種類その3】有償契約と無償契約

  • 有償契約:経済的な負担をする義務が発生する契約
  • 無償契約:経済的な負担をする義務を負わない契約

【種類その4】諾成契約と要物契約

  • 諾成契約:当事者双方の意思表示のみで成立する契約
  • 要物契約:契約の成立に物の引き渡しが必要とされる契約

契約の流れ

契約とは?根拠となる法律や契約の流れ、契約書についても解説

それでは次に、契約が成立するまでの流れと、成立してから効力を主張するまでの流れについて解説いたします。

契約内容の確認

取り決めの内容を契約する当事者双方で確認し、必要となる項目を明確にします。売買契約であれば対象となる内容や金額、納期や支払条件といった項目について双方が確認します。
明確にしておくべき項目に漏れはないか、項目の内容に齟齬がないのか、しっかりと確認しあうようにしましょう。

契約の意思表示

契約は、当事者同士の意思表示が合致することで成立します。契約内容についての申込みと、その申込みへの承諾の意思があった時点で契約は成立いたします。
そして、この契約成立の証として、双方が合致した契約内容を明示し証明する書類が契約書です。
契約書と契約書の締結については後ほど詳しく解説いたします。

有効要件の確認

契約が成立したとしても、その契約そのものが無効となる場合がございます。
有効要件として満たされているかの確認もしておくと良いでしょう。
・適法性:契約内容が適法であること
・社会的妥当性:契約内容が公序良俗に反していないこと
・当事者の意思能力・行為能力:正常な判断能力をもつ当事者による契約であること
・意思表示の不存在:契約の意思決定において錯誤や詐欺、脅迫などがないこと
この有効要件についてはこの後で解説をくわえます。

契約条件の有効性

契約には、条件や期限が設定されている場合がございます。
条件をクリアし、期限を迎えている場合に契約の効力を主張することができます。
条件などが満たされているかの確認が、契約の成立から効果の主張の流れにおける最後のポイントです。

契約が有効になるための要件

契約は当事者の自由な意思に基づき、当事者間の意思表示をもって成立するものです。
しかし、契約が成立した場合でも、有効要件を満たしていない場合は無効な契約として、法的拘束力は持ちません。
ここでは、契約が有効となるための要件について整理しておきましょう。
【契約内容の有効性】
・契約内容が確定していること
・契約内容が適法であること
・契約内容が社会的妥当性を有していること
以上の要件を満たし契約内容は有効となります。

【契約当事者の有効性】
契約の内容が有効であっても、契約当事者が契約を成立させられる状態である必要がございます。
・意思能力があること:幼児などは契約行為への意思能力がないと考えられます。
・行為能力があること:未成年者など制限行為能力者による契約は無効にできる場合がございます。
・正しい意思表示であること:意思表示した内容への錯誤や、意思決定において詐欺や脅迫がないこと

以上のように契約内容と契約当事者のふたつの観点で要件が定められております。

契約書はなぜ必要?

契約の有効要件はございますが、契約は当事者の意思表示をもって成立するのが前提であり、口頭であっても契約は成立します。
では契約書はなぜ必要とされているのでしょうか?
契約は約束ごとではございますが、契約した内容における権利と義務が履行されなかった場合などでは、後々トラブルになることもございます。このようなトラブルが生じた場合には裁判所などで証拠となるものが必要となります。
また、そもそもトラブルが生じないように双方が果たす権利と義務を確認しあう必要もございます。
「トラブルが生じた際の証拠」「契約内容の確認」などを目的として契約書は必要とされています。

また、契約書というタイトル(表題)に関わらず、当事者の権利や義務についての意思表示を示す書類は契約書ということができます。
覚書
注文書注文請書
同意書
以上のようなタイトルの書類でも、契約書のひとつで必要とされております。

→資料ダウンロード(無料):契約書作成のポイント

契約書締結の方法

契約とは?根拠となる法律や契約の流れ、契約書についても解説

契約書を作成し締結する際には、口頭での契約以外では、大きくふたつの方法がございます。
【書面契約】
契約書を当事者分用意し当事者それぞれが署名捺印または記名押印することで締結します。
契約書の内容によって課税文書に該当する場合は収入印紙を貼り消印しておく必要がございます。
【電子契約】
クラウド上に契約書のPDFデータをアップロードし、契約当事者の電子署名により締結します。
同意した日付をタイムスタンプによって証明し、電子署名によりその書類の本人性と書類の非改ざん性を証明することができます。
書面契約と異なり、印刷や、捺印のための郵送などの必要はなく、収入印紙も不要となります。
業務効率化とコスト削減の観点でいえば電子契約での締結の方が断然おすすめです。

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契約書に記載すべき事項

契約とは?根拠となる法律や契約の流れ、契約書についても解説

契約書へ記載すべき事項として大まかな構成について記載いたします。
・タイトル(表題)
・前文
・本文
・後文
・契約締結日
・甲乙など

特に、本文へは契約内容の具体的な取り決めを書いていく部分ですので、契約における権利や義務、条件面など記載漏れや間違った記載がないように注意して記載しましょう。

契約書の書き方については、以下のコラムもご参照ください。

(参考)コラム:契約書の書き方!ルールやマナーも解説【例文・テンプレート付き】

電子契約サービス『Dx-Sign』がお勧めな理由

契約とは?根拠となる法律や契約の流れ、契約書についても解説

契約を締結する方法の解説の際に、電子契約がおすすめである理由として「業務効率化」と「コスト削減」のふたつをあげておりました。
業務効率化には電子契約サービスで使える機能は多い方がおすすめです。
コスト削減には、初期費用は不要で月額費用なども抑えられるサービスがおすすめです。
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0円で送信できる電子サインも搭載してますので、書類による送り分けによりコスト負担も抑えられます。
電子契約DX-Signに関して、詳しくはぜひ下記よりお問合せください。
電子契約についての詳細や法的効力、デモ画面を通じたご案内なども承っております。

まとめ

今回は契約をテーマに根拠となる法律や契約の原理原則について解説いたしました。
大切なのは、契約とは当事者の意思表示の合致によって成立するという大原則です。
よって契約は内容の差はありますが身近なものといえます。
2022年4月には成年年齢が20際から18際へ引き下げられました。これにより、18際は未成年者取消しの対象にならないため、消費者トラブルに巻き込まれたりしないよう、契約に関しての学びも必要とされております。
成年年齢の引き下げの点においては、法務省が発足させた法教育推進協議会でもわかりやすい法教育リーフレットが開示されております。
本文のまとめとしてご紹介させていただきます。

(外部:参考資料):法務省説明資料|法教育リーフレット 18歳を迎える君へ

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記事執筆者 / 記事監修者

DX-Sign メディア編集室

株式会社バルテックサインマーケティング部 時田・秋山

 
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