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工事請負契約書の収入印紙とは?役割や印紙税の節税方法を徹底解説

今回のテーマは「工事請負契約書」です。
自社の業務を第三者に代行してもらい、完成された仕事の結果に対し報酬を支払う契約が請負契約(うけおいけいやく)です。
請負契約の中でも、建設会社や工務店が発注者から工事を請け負う際に締結するのが「工事請負契約書」です。
工事請負契約書は課税文書である為、収入印紙が必要となりますが、その役割や印紙代を節約するポイントについて解説いたします。

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工事請負契約とは

建物の新築や増築、改築などの工事を建設会社へ発注し、建設会社が受注し業務を請負う際に取り交わす契約が工事請負契約です。
工事請負契約に深く関係する法律に建設業法がございます。
建設業法は工事請負契約において必要な条項や当事者の義務などを定めています。
その為、工事請負契約を締結する際には、予め建設業法の規制内容についも確認しておく必要がございます。
工事請負契約で押さえておくべき用語についても確認しておきましょう。

施行とは

工事を行うことを施行(せこう)といいます。
施行を行う会社が施行会社でですが、発注を受けた会社は、施行する内容によって作業を専門的に行うそれぞれの建設会社へ、さらに発注することが多いです。

施主とは

工事を発注するお客様のことを施主(せしゅ)といいます。
発注者、建設主、とも呼ばれます。
施主が建築物を発注する目的は、施主自らが建築物を使用する場合のほか、賃貸する場合、販売する場合、があげられます。

元請けとは

元請(もとうけ)とは、施主から直接建設依頼を請け負う建設会社です。
建設する内容に応じ、価格や納期、進め方などを決める役割があり、決定することができます。

下請けとは

下請(したうけ)とは、元請となる建設会社から業務を受注する業者です。
下請は、一次下請けと二次下請けと更に階層が分かれる場合がございます。
元請から直接工事を受注するのが一次下請けで、一次下請けが更に依頼する先が二次下請けです。
二次下請けのことを孫請け(まごうけ)ともいいます。

工事請負契約書とは

工事請負契約書

工事請負契約を締結する際に取り交わされる契約書が工事請負契約書です。
工事請負契約書とは、工事を請け負う際に発注者と建設会社や工務店との間で取り交わされる契約書で、建設業法により明記すべき内容が定められている契約書です。
「請負」とは「うけおい」と読み、外部の業務を委託されることを意味します。
工事においてトラブルが発生した場合の解決の手段としても工事請負契約書は大切で、工事の発注者と請負者のそれぞれの原則をしっかり定め明記しておく必要がございます。

工事請負契約書の記載内容

記載

工事請負契約書の中でも、必ず明記する必要がある項目がございます。
こちらは建設業法19条に規定があり、具体的には下記の項目となります。


(引用)
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
(引用、以上)

— 建設業法十九条より

引用元)e-GOV法令検索|建設業法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100より

工事請負契約書の目的

建設工事においては建設業法の規定によって記載しなければならない内容が定められており、工事の請負契約を締結する当事者間では、契約書面の交付を行う義務がございます。
契約書が無くても本来は契約自由の原則に基づき契約は成立するものですが、敢えて工事請負契約書の交付を義務付けている目的はどのような観点からでしょうか。
工事請負契約書の目的をいくつかご紹介いたします。

紛争やトラブルの回避

工事の内容や成果物に当事者双方の認識違いなどがあった場合、その成果物の性質上、大きなトラブルになりかねません。
予め、契約当事者双方の意思や考えを確認し合う目的としても工事請負契約書は重要な役割を果たします。
紛争やトラブルを回避するため、工事請負契約書へは工事内容やトラブルの際の解決方法などを詳細に記載するようにしましょう。

請負側の立場を守る

請負契約においては発注側が有利な立場となる可能性が大きいです。
その立場から、請負業者側へ無理な要求や不利な契約の強要があっては、公正な取引が実現できません。
請負業者を守る上でも、契約書で双方の権利と義務の範囲を確認のうえ双方に問題がない形で記載しておきます。
原契約に対して覚書で諸条件を追加するという場合においても同様に内容の確認を行いましょう。覚書の詳細は以下コラムでご紹介しておりますので合わせてご覧下さい。

工事請負契約書に貼付する収入印紙とは

収入印紙

工事請負契約書は課税文書に該当する為、収入印紙の貼付が必要となります。
収入印紙とは、印紙税の支払を証明する証憑です。
通常、課税文書となる書類を作成後、その書類の当事者すべてが契約内容へ合意していることが証明された時点で納税義務が成立します。その義務を果たした証明として収入印紙を貼り付けるのです。

工事請負契約書は、印紙税法が定める第2号文書に該当しますので、契約金額によって段階的に印紙税の金額(収入印紙の金額)が増えます。
契約金額をよく確認するようにしましょう。

工事請負契約書にかかる印紙税の金額

では具体的に工事請負契約書の印紙税の金額をみていきましょう。
工事請負契約にかかる収入印紙は、契約金額によって必要な金額が異なります。
また、租税特別措置法により、軽減措置がとられており一定期間、税率が引き下げられております。
軽減措置の対象となるのは、工事金額が100万円を超えるもので、100万円以下の場合は軽減措置の対象外として税率200円となります。
なお、契約金額が1万円未満の場合は非課税となっております。
詳しくは以下の表をご確認ください。

契約金額 本則税率軽減税率
100万円を超え 200万円以下のもの400円200円
200万円を超え 300万円以下のもの1千円500円
300万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え 1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円
(引用元)国税庁|建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置より

なお、最新の軽減措置の詳細はこちらでご紹介しておりますので合わせてご覧ください。

印紙税はどちらが負担する?

では次に、印紙税はどちらが負担するのかについて解説いたします。
工事請負契約書など契約書においては当事者の人数分作成し、それぞれが保管するという場合は、慣習的にお互いがそれぞれの保管分を負担するということも多いかと思います。
この点について、印紙税法では次のように定められております。


(引用)
「(課税文書)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」
「二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。」
(引用、以上)

— 印紙税法第三条(納税義務者)より

引用元)e-GOV法令検索|印紙税法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023より

印紙税法第三条の規定を要約しますと、印紙税を納める義務があるのは「課税文書の作成者」であり、共同して作成した場合は、「連帯して印紙税を納める」ということとなります。
一般的なケースとしてあげたそれぞれが負担するというのは、印紙税法の定めからも適切な負担方法です。

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【2023年6月更新】工事請負契約書の印紙税軽減措置とは

工事請負契約書にかかる印紙代は契約金額によって異なり、2023年6月現在は軽減措置により税率が引き下げられていることをご案内いたしました。
ここで軽減措置についても詳しく確認しておきましょう。

軽減措置の概要

「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され建設工事請負契約書と不動産譲渡契約書については印紙税の軽減措置が適用されています。
軽減の歴史は古く平成9年から適用されており、平成26年4月には一部拡充もされております。
建設工事や不動産取引においては契約金額は大きな金額となることが多いです。
負担を軽減するため、国の施策として印紙税の軽減措置が定められました。

軽減措置の対象となる工事請負契約書の範囲

軽減措置の対象となる建設工事請負契約書ですが、以下の契約に基づいて作成されるものとなります。
「印紙税法別表第一第二号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約」
すなわち建設工事の請負に係る契約として作成される契約書となります。
この契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。
なお、建設の設計や建設機械等の保守といった建設工事に該当しない請負契約書のみでは軽減措置の対象となりませんので注意しましょう。

軽減措置の対象はいつまでなのか

元々は令和4年3月31日までに作成された契約書を軽減措置適用の対象とされておりましたが、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成される契約書についても軽減措置が適用されるように延長されております。

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工事請負契約書に収入印紙を貼らないとどうなる?

工事請負契約書に収入印紙を貼り忘れたり貼らなかった場合はどうなるのでしょうか?
まず、契約の有効性ですが、契約の内容そのものは有効となり契約としては成立することとなります。
しかしながら、印紙税法への違反となりますので、過怠税などのペナルティが発生してしまいます。
税務調査を受けた際に、収入印紙が貼り付けられていないことが発覚した場合、本来の印紙税額の3売相当もの過怠税が徴収されることもございます。
貼り忘れなどがあった場合は、税務調査を受ける前に自主的に不納付を申し出るようにしましょう。
自主的な申し出により過怠税が軽減されます。

工事請負契約で印紙税を節税するには

節税

工事請負契約は数十万円の印紙が必要になる場合もございます。
少しでも節約したいと考える方も多いでしょう。
ここで印紙税を節約するポイントをいくつかご紹介いたします。

①契約書に消費税額の区分、税抜価格を記載する

印紙税を節約するポイントのひとつ目は、契約書に記載する金額を税抜表示にしてしまうことです。
工事請負契約書にかかる印紙税の金額でご紹介しました表にある「契約金額」とは、消費税込みの金額で判定されてしまいますが、契約書内で消費税の区分を記載し、税抜金額を表示した場合は、税抜金額で印紙税の金額を計算することができます。
例えば、
・請負金額 5,400万円(税込)
とした場合は、5千万円超えとして印紙税は3万円となります。

しかしながら、消費税額を明記する表示で、
・請負金額 5,400万円(内 消費税および地方消費税400万円)
とした場合は、税抜5,000万円で判定されますので、印紙税は1万円で抑えることができます。

②文書の数や金額においてはまとめて締結する

課税文書が複数に分かれる場合、それぞれに記載される契約金額に応じた印紙税が必要となります。
もしも複数の契約書を、1つの契約書にまとめられるのであれば、1つの契約書に対しての印紙税のみとなりますので、契約金額にもよりますが、印紙税を節約できる場合がございます。

③電子契約で締結する

ここまでご紹介した節約のポイントは契約金額に注意したり、契約金額によって効果が発揮される節約ポイントでしたが、最も効果的かつ確実に節約する方法が「電子契約で締結する」ということです。
電子契約で締結した原本の電子データは書面ではございませんので、課税文書には該当せず、印紙税が課税されません。
電子契約で締結すれば、印紙代をまるっと削減することが可能となります。
また、印刷したり郵送する手間や、郵送にかかるコストも抑えることができますので節約効果は大きいです。
電子契約によって収入印紙が不要になる理由については、以下コラムで解説しておりますので合わせてご覧ください。

DX-Sign資料

印紙税の注意点について

最後に、印紙税や印紙を取り扱う上での注意点についてポイントとなる部分をご紹介いたします。

注意点①注文請書も印紙が必要

注文請書は、工事請負契約において、発注側の意思に対して受注側が承諾をした意思表示の書類となりますので、工事請負契約を成立させる性質がございます。
よって、注文請書は、工事請負契約書と同様に課税文書として印紙税が必要となります。
注文請書の印紙税も、先ほどご紹介した電子契約で締結することで節約することは可能です。
以下のコラムも合わせてご確認ください。

注意点②消印が必要

収入印紙は貼りつけただけでは納税したことにはなりません。
収入印紙は印紙税法に定められた印紙税を納めるために必要なものであり、正しい方法で行う必要がございます。
収入印紙は貼りつけた後に、使用済であることを証明する役割として消印を押します。
なお、正式には消印といいますが、一般的には「割印」とも呼ばれております。日常会話では収入印紙の消印を「割印」と呼んでも同じ意味として通じるケースがあります。

電子契約ならDX-Sign

工事請負契約書は、その内容と役割からとても大切な契約書のひとつです。
ポイントをしっかりと確認するようにしましょう。
工事請負契約書が未締結の場合、工事が着工できず納期への支障も懸念されます。
電子契約であれば、わずか数分で契約締結することが可能で、オンラインで完結できるため締結する場所も問いません。
またご紹介しました通り、印紙税を節約できるメリットもございます。
工事請負契約書の締結には電子契約がおすすめでございますが、特におすすめしたいのがDX-Signです。

工事請負契約書を電子契約で締結したくても、相手方のご理解が得られなければ電子化していくことができません。
DX-Signでは、工事請負契約の相手方にもご理解をいただきやすいポイントがいくつかございます。

ポイント①相手方はシステム登録不要

DX-Signでは、契約の相手先はシステムへ登録する必要なくご利用いただけます。
便利なシステムとはいえ、自社の都合で相手方にシステム登録を強制することはできません。
特に下請法に該当する場合においては注意が必要となります。
DX-Signのように、相手方はシステム登録が不要、相手方に面倒な認証の準備を求めない、電子契約サービスがおすすめです。

ポイント②相手方への充実サポート

DX-Signは、登録いただくユーザー様のほか、導入いただく企業様の契約相手先へのサポートも充実しております。
メールでの問い合わせ対応はもちろん、お電話での問い合わせも承ることができます。
またご要望に応じて、オンラインでの説明会や電子契約運用のセミナーも開催することができます。
電子契約のメリットや運用について、充分にご理解をいただきながら、電子化の運用を進めて頂くことができます。

ポイント③運用に合わせてマニュアルをカスタマイズ

工事請負契約の電子化フローは企業様によって異なる場合もございます。
DX-Signなら、主体となる企業様に合わせたフローでマニュアルのカスタマイズも承ることができます。
カスタマイズされたマニュアルであれば運用もスムーズですし不安点を解消しながら電子契約でお手続きいただけます。

まとめ

今回は工事請負契約書について解説いたしました。
必要となる収入印紙に関しての詳細もご紹介しております。特に、節約するポイントは押さえておいて頂ければ、印紙代を削減していただく事が可能となります。
中でも電子契約の導入は直ぐに効果を発揮いただけます。
ご興味を持っていただけましたら、まずは無料のトライアルでお試しいただきながら運用面などのご相談をいただければと思います。

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記事執筆者 / 記事監修者

DX-Sign メディア編集室

株式会社バルテックサインマーケティング部 時田・秋山

 
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