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契約締結日とは?定義から契約締結で注意する点まで解説

契約締結日とは?定義から契約締結で注意する点まで解説

契約書の末尾に記載されることが多い契約締結日。いつ契約書類が作成され、いつ契約が締結されたのかを示す重要な日付です。しかし一方で、契約締結日の日付欄については、誰が記入・入力をするのか、あるいは、どの時点の日付を記入するのか、定義や統一がなされていないケースが多いです。
今回は、契約書における書類作成のポイントから締結における注意点についてご案内いたします。

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契約書とは

まず、そもそも契約書とはどのような書類でしょうか。本来、契約というのは口頭であっても、当事者同士の意思表示をもって成立するものです。それでも、あえて契約書という書類を作成し署名押印をして締結するのには、重要な目的がございます。
そこで、はじめに「契約書」はどのような「書類」であるか、という点についてお話しします。

権利と義務を記載した書類

一つ目の定義は、契約書は複数の当事者間における「権利」と「義務」を記載した「書類」という事です。
当事者の権利と義務、すなわち、「自社の権利と義務」、そして「相手方の権利と義務」について書いたものが契約書と言えます。

紛争・トラブルを防止し、紛争を解決する基準となる書類

「権利」と「義務」について書く書類ですので、自社の権利が守られるか、あるいは相手方に義務を果たしていただけるか等、その取引における「リスク」をカバーできる内容で書く必要がございます。その為、二つ目にあげますのは、契約上の取り引きによる何かしらの紛争やトラブルを予防し、リスクをカバーする為の書類と言うことができます。よって契約書の作成では、リスクへの目的意識も大切なポイントとなります。

裁判における証拠としての書類

そして、当事者間での紛争が起こった場合、訴訟となった場合、裁判所へ証拠の書類として提出する意味でも契約書は重要な役割を果たします。その為、契約書の書類作成では裁判官にもわかりやすい言葉で書いておく必要がございます。特に業界で特有な言葉を利用されている場合などは、その用語の定義を規定しておくなどの工夫が必要となります。
よって三つ目の定義としては、契約書は、裁判における証拠としての書類という点をあげさせていただきます。

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契約締結日とは

契約締結日とは?定義から契約締結で注意する点まで解説

では、その契約書に記載する契約締結日とはどのような日付でしょうか。
定義としては、実際に契約を締結した日付が「契約締結日」となり、契約内容の効力が発生する日付である「契約開始日」とは分けて考える必要がございます。
そして契約締結日を入れる日付欄がありながらも空欄のままで保管されている契約書があったりと、振り返ってみて、いつ契約が結ばれたのかわからなくなるケースもお話として伺う事がございます。契約を締結した日付としてしっかりと、日付欄を設け、記載を忘れないようにしなければなりません。

契約締結日の決め方

契約締結日は、契約を締結した日付とはいえ、その日付を「いつ」にするかは当事者間で決めておく必要がございます。その決め方はいくつかのパターンが想定されるからです。
ここでは、契約締結日における「いつ」という観点を、5つのパターンを想定して、それぞれの決め方の定義や注意すべきポイントについてご案内いたします。

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契約期間の初日

まずは契約書に書かれている「契約期間の初日」を契約締結日とするという決め方です。
一般的に契約期間は有効期間条項として定められており、契約期間の始期と終期を明確にし、契約上の義務の履行期間を定義しております。
契約期間の初日を契約締結日とするのは、契約の義務の履行期間の始期と揃える形になりますので、比較的、採用されているケースが多いパターンかと思います。
契約締結日を相手方と取り決める際には、契約期間の初日を契約締結日とするのは、当事者間の内外での納得を得られやすい契約締結日の決め方の一つです。

最初に当時者が契約書に署名した日

続いての契約締結日の決め方として、先に契約書へ署名押印をする当事者が、実際に押印した日付を契約締結日とするケースについて考えてみましょう。
この場合、先の当事者にとっては、後から日付をどのようにでも記入される心配がなく、安心して締結できる日付の決め方となりますが、後の当事者の立場では、実際の原本の到着確認ができていないうちに、相手側の社内事情によって締結日が異なってきますので、少々不安は残るかもしれません。

最後に当時者が契約書に署名した日

では逆に、後から契約書に署名押印する当事者が押印をする日付を契約締結日とする場合はどうでしょうか。
先の当事者は契約書の締結日の日付欄を空白のままで印刷し製本し捺印します。それを郵送した後に、受け取る相手方側で契約締結日の日付欄に日付を記入するというやり方です。
上述の例とは逆で、先に押印を済ませた当事者にとっては、後から日付を自由に記入できる状態というのはリスクと言えます。特に、契約の義務の履行開始を契約締結日として定める内容の契約書の場合ではトラブルになってしまうケースが容易に想定されます。

基本的な条件に双方が合意した日

次に、契約書の内容へ「双方の合意があった時点」を契約締結日とする決め方も契約締結日の決め方の一つとして考えられます。
一般的に、契約書の内容については、当事者の担当者等で商談、交渉を通じ、予め書面の内容を確認しあって、それぞれがその内容へ「合意をした日」が存在します。この、基本的な条件に対して、双方が合意をしたという日付を契約締結日とするケースです。
前述までの署名した日を基にした決め方よりは、こちらの方が、双方の納得感を得られやすい決め方になるかと思います。

全ての関係者の社内承認が完了した日

契約締結日の決め方の最後のケースとして、契約当事者の各関係者における社内承認が完了した日付を契約締結日とするケースも想定できます。
こちらのケースの場合は、企業によって社内の稟議の回り方や承認における業務プロセスやフロー、承認完了までにかかる時間など、様々かと思いますので、どのように承認が完了した日付を報告して確認し、揃えるか、については事前に、よく当事者間で確認していただく必要がございます。 なお、契約締結日の決め方については以下でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照下さい。

契約締結日とは?正しい日付の決め方と注意点も解説!

契約締結日と契約書の効力発生日を変える方法

以上のように、契約締結日の決め方にはいくつか想定されるパターンがある事を、5つのパターンを例としてご紹介しました。5つのパターンのいずれのケースを採用するかは、契約の当事者間で事前に確認しながら決めておくべき内容となります。
なお、契約締結日は、契約を締結した日付であって、契約義務の履行期間とは異なります。いわゆる契約期間の始期である契約開始日と必ずしもイコールにはなりません。
そこで、契約締結日と契約開始日を別の日付にする場合において、予め契約書類へ追記し設定しておくべきポイントについてもご紹介いたします。
契約開始日と締結日を変える方法となりますので、方法としては、日付を「過去」に設定する方法と、日付を「未来」に設定する方法の二つのパターンがございます。
なお注意が必要なのは、効力発生日の定めがない場合は、原則として契約成立直後から効力が発生するものと考えられる点です。よって契約締結日と契約の効力が発生する日付を明確にしながら契約書の条項を作成していく必要がございます。

効力発生日を過去に設定する

まずは、契約締結日よりも、契約書の効力発生日を過去にする場合です。
商慣習上で取引が始まってしまっている行為があったとして、その取引への契約締結として過去の日付から効力を発生させる為の記述例となります。書類の作成自体が遅れて取引の方が先に始まってしまった、というケースでも有効な設定方法です。
この方法を契約締結の「遡及適用」、あるいは「遡及契約」と言い、以下のような記載を行います。
(記載例)「本契約は、契約締結日にかかわらず、〇〇年〇〇月〇〇日より遡及的に効力を有するものとする。」
そして、このような記載で持たせる効力を「遡及効」といいます。

効力発生日を未来に設定する

次に、契約締結日よりも、契約書の効力発生日を未来にする場合です。
例えば翌月からの取引やプロジェクトなどに対して予め秘密保持契約書を締結するといったケースが想定されます。
この場合も遡及適用と同様に契約書への記載を追加設定しておきます。
こちらの記載例もご紹介いたします。
(記載例)「本契約の効力発生日は〇〇年〇〇月〇〇日とする。」
このように記載し、契約締結日と契約書の効力発生日を変えることを明記しておきます。
効力発生日を「過去」に設定する場合も、「未来」に設定する場合も、当事者間で確認のうえ記載漏れが無いように対応しておく必要がございます。

契約締結日に関する注意点

契約締結日とは?定義から契約締結で注意する点まで解説

ここまで、契約締結日に関する考え方、決め方のポイント、そして効力発生日との違いと違う場合の契約書の記載例についてご紹介しました。
続いては、契約締結日を決める際に特に注意しておくべき二つのポイントをご案内します。

契約締結日のバックデートは絶対に避ける

契約締結日のバックデートとは、例えば、契約締結日と契約の取引開始日を同日にする為に取引後に契約締結日を早めて記入する事です。
契約書は事実に則って作られなければなりません。そして契約書に書かれている内容に虚偽のものがあってもなりません。企業のコンプライアンス遵守の観点からも、契約締結日のバックデートは絶対に避けるようにしましょう。
事実に基づく内容で契約書を作成し、条項の中で契約の開始日や期間を遡及する形で記載・明記しておく必要がございます。

契約書の日付の記入漏れに注意する

たまにお話を伺う事例としてあるのが、契約締結日を空欄にしたままで、双方が署名押印を済ませてしまい、そのまま管理してしまっているというケースです。契約締結日の記入欄へ記入する事を忘れないよう注意するようにしましょう。
記入しないままでは、後から第三者であったり相手方により自由に日付を書かれてしまうというリスクにつながります。これにより不利益を被る場合もございますので、契約締結日は記入漏れがないように注意する必要がございます。

契約書作成のポイント

契約書の書類作成におけるポイントも合わせてご紹介いたします。
前述のとおり、契約書は複数の当事者間における「権利」と「義務」について定めるものとなりますので、それぞれの権利と義務を明確に書いておく必要がございます。
また紛争やトラブルに備えて、リスクをカバーできる内容で書く必要がございます。
そして第三者にとってわかりやすい言葉、裁判官にもわかる用語で書くというのも大切なポイントとなります。特有の業界用語などが存在する場合は、用語の定義について規定しておき条項などで明記する必要がございます。
これらのポイントを抑えて契約書を書いていきますが、一般的な構成は次の項目となります。
①契約書のタイトル
②収入印紙の貼付欄
③契約当事者の表示などの前文
④契約の目的
⑤契約当事者の権利と義務
⑥契約への条件、期限、及び契約期間
⑦契約の解除、及び解除要件
⑧損害賠償について
⑨契約履行時に発生する費用負担について
⑩契約書に定めのない事項への取り決め
⑪準拠法と合意管轄裁判所
⑫契約書の原本や作成が何通かに関する記載
⑬契約締結日
⑭当事者の署名欄、押印欄

これらは、あくまで一般的な構成の内容であって、その他にも取引する内容にもよりますが、危険負担や免責事項、あるいは、反社会的勢力の排除に関する条項、秘密保持に関する条項であったり、権利や義務の譲渡に関する禁止条項なども定めておく場合がございます。
どのような条項を置くかは、お互いの権利や義務と取引内容を明確にした上で、取引におけるリスクをカバーする内容で書いておくようにしましょう。
その為、契約書の作成のポイントとしては、安易にひな形を使い回さない、という事やまったく異なる取引の類型の契約内容を別の契約に当てはめるといった作成の仕方は避けた方が良いでしょう。契約書の内容と実際の取引の内容が合致せずに、後々にトラブルの原因になったりもしますので注意が必要です。
また記載事項が法律で決まっている場合もありますので確認して作成する必要もあります。
例えば、下請法や特定商取引法などへ対応できない内容の取引内容と契約書では違法な契約書という扱いとなってしまいますので注意しましょう。法律は改正などもございますので、関連する法令を予めリサーチもしておく必要もあります。
契約書の作成や締結にあたっては、各企業様の顧問弁護士に取引の内容と契約書の内容について相談するなど、より良い契約が締結できるように対応いただければと思います。

契約書作成のポイントは別途資料でも詳しく解説しております。以下から無料でダウンロードいただけますのでご興味のある方はぜひご覧ください。

→資料ダウンロード(無料):契約書作成のポイント

電子署名導入のポイント

電子契約サービスを利用して契約を締結する際には、タイムスタンプが埋め込まれた電子署名が施されます。このタイムスタンプは、複数の契約当事者のうち、一番最後の当事者が同意した(同意するボタンを押した)日時を記録しております。これにより契約締結の「いつ」、という観点を明確にし、バックデートができない仕組みとなっております。電子契約を利用して電子署名を導入した場合は、事実をありのままに記録できますので不正防止にもつながります。
契約締結日の記載の検討と合わせて、電子署名を導入して契約締結するというのも一つの検討材料となります。

電子契約サービス『Dx-Sign』がお勧めな理由

そして電子署名をかんたんに導入するなら、電子契約サービス「DX-Sign」がおすすめです。
電子契約DX-Signでは、契約書類の電子化や電子契約において求められる、電子文書の真正性を長期間に渡って確保する為に、長期署名に対応した「iTrust リモート署名サービス」を採用しておりますので安心して電子署名を導入することができます。
また、電子契約に必要な電子署名やタイムスタンプ、書類の送受信と管理等、基本的な機能はもちろん、便利に活用いただく為のグループ管理や書類管理機能も充実しておりますので、電子契約と合わせてDXを推進するためにもおすすめのツールです。
そして、低コストで導入と運用を実現できるよう、無料のプランやお得なキャンペーンも行っておりますので、これから電子契約を導入しようとされている場合は、一度お問い合わせいただき情報収集だけでも行っていただければと思います。
DX-Signでは、電子契約に関しての簡単な概要資料も用意しております。資料は無料でダウンロードいただけますので、もっと詳しく電子契約や契約業務の効率化について知りたい、という方は一度、資料をご覧いただければと思います。
契約締結日をいつにするかと同様に、契約を「書面」で行うのか、「電子化して」行うのかといった点でも、相手方との取り決めが必要になって参りますが、DX-Signでは相手方にシステム登録頂く必要がございませんので、契約相手方の負担が少なく採用いただきやすい電子契約サービスです。
この点もはじめて電子契約を導入いただく企業様にご好評いただいております。

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まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。
契約に関する日付は、締結した日付である「契約締結日」、そして法的効力が発生する「契約開始日」と、日付という点でも重要なポイントがいくつもございます。
これらの日付の意味合いを混同せずに自社にとって不利益な内容にならないよう注意して契約書を作成いただければと思います。
また合わせて、契約業務をクラウド上で行う事で業務効率を大幅に改善でき、更にコストも削減できる電子契約の導入についても、この機会にご検討いただければと思います。
電子契約DX-Signでは、電子契約の導入をご検討される皆様へ、無料のご相談会やデモ画面でのご案内、社内外へのご説明会など、無料のサポート体制を充実させております。お気軽にお問合せください。


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記事執筆者 / 記事監修者

DX-Sign メディア編集室

株式会社バルテックサインマーケティング部 時田・秋山

 
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