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そもそもなんで契約書に印紙を貼るの?
印紙税法に定められている課税文書へは収入印紙を貼る必要がございます。
納税の証明のために、課税文書に該当する契約書へは、収入印紙を貼り消印を押します。
課税文書に該当する書類は20種類ございます。それぞれ「第〇号文書」の形で印紙税法にて定義されております。
課税文書となる主な契約書としましては、「土地賃貸借契約書」「運送契約書」「請負契約書」「代理店契約書」「業務委託契約書」などとなり、それぞれの契約における契約金額や契約期間によって課税か非課税かが判断されます。
課税文書に該当した場合、収入印紙を貼り消印を押す事で納税の義務を果たします。
印紙を貼っていない契約書に効力はあるの?
収入印紙の有無と契約行為については関連性はなく、契約そのものは、収入印紙が貼られていなくても、契約当事者の合意により成立し法的に有効となります。
あくまで収入印紙は納税の役割としての位置づけであり、貼っていない場合は過怠税を支払う事になりますので注意しましょう。
印紙が不要な契約書
課税文書として定められる契約書は一部の契約書であって、契約の内容等によっては非課税であったり、収入印紙が不要となる場合もございます。
雇用契約書
雇用契約書は課税対象でない不課税文書に分類されます。収入印紙を貼る必要はありません。不課税文書とは、そもそも課税の対象とはなっていない文書を意味します。
賃貸借契約書
賃貸借契約書で収入印紙を必要とする要件は少し特殊です。
その対象が建物であるのか、土地であるのかによって必要か否かが変わります。
建物における賃貸借契約書では、印紙税の課税対象とはなりませんので収入印紙が不要となります。
一方、土地の賃貸借契約書の場合は、課税対象となり、契約金額に応じた収入印紙が必要となります。
賃貸借契約書と収入印紙については以下のコラムでも詳細ご案内しております。詳しくご確認される場合はご参照いただければと思います。
(参考)賃貸借契約書に印紙は必要?印紙税の課税対象基準を解説!
販売契約書
既製品を販売する際の商品販売契約書も収入印紙が不要となります。
注意点としましては、商品の製造、製作から受発注する販売契約の場合です。この場合は請負契約として扱われるのが相当となりますので収入印紙が必要となって参ります。
商品の販売=収入印紙が不要、という事ではございませんのでご注意ください。
派遣の契約書
労働者を派遣する派遣契約書は収入印紙を貼り付ける必要がございません。
請負契約書(第二号文書として課税文書)と類似するように思われますが、印紙税法において派遣に関する契約は、委任に関する契約書として扱われます。その為、不課税文書に該当し収入印紙は不要となります。
また課税文書における第七号文書では、継続的取引の基本となる契約書について定めがございます。
派遣契約も継続的な取引に該当するか悩まれる方も多いかと思いますが、派遣の基本契約書につきましては第七号文書へ該当せず、収入印紙は不要と判断されます。
電子発行した契約書
電子発行した契約書の場合も収入印紙が不要となります。
オンライン上で契約締結ができる電子契約サービスをご利用いただければ、収入印紙代の削減が簡単に実現できます。
なぜ電子契約であれば収入印紙が不要になるのか、につきましては、以下のコラムをご参照いただければと思います。
(参考)電子契約によって収入印紙が不要になる理由。電子発行の仕組みを解説
契約金額が1万円未満の契約書
課税文書に該当する契約書であっても、契約金額によっては印紙が不要になります。
例えば、譲渡や運送などに関する契約書を分類する第一号文書に該当した場合でも、契約金額が1万円未満であれば非課税となり、収入印紙は不要となります。
収入印紙に関するよくある質問
課税文書である事を確認し、いざ収入印紙を貼ろうとする際によく頂く質問がございます。
よくある質問についてもまとめさせていただきます。
収入印紙はどこに貼ればよい?
まず貼付ける位置です。
契約書であれば左上の余白に貼り付ける事が多いです。なお、この点については厳密に規定されているわけではございませんので、契約当事者間で取り決めていただいて問題はございません。
貼り付けた後に消印を押す必要がありますのでその点を考慮したスペースのある余白部分へ貼り付けるようにしましょう。
収入印紙の代金はだれが負担する?
契約ですので2者以上の方が関わる書類となりますが、どちらが収入印紙の代金を負担するのかについてもよくご質問をいただきます。
原則としては課税文書を作成した側が負担することになります。ただし当事者間双方で保管する為に2通作成するケースが多いかと思います。この場合はそれぞれ1通ずつに印紙代を負担するというのが慣習的となっております。
まとめ
収入印紙は印紙税法に定められる納税の義務のために重要ではありますが、課税対象の文書の種類や非課税となる場合の判断、そもそも不課税の場合など、抑えておくポイントがいくつもございます。
今回は収入印紙に関する「契約書」をテーマにご案内いたしましたが、今後も題材を挙げながらご案内できればと思います。
収入印紙について考慮するのも面倒、という場合は電子契約の導入を試してみるのもおすすめです。先述の通り、電子化した書類であれば収入印紙は不要となりますので、コスト削減のみならず、そもそも印紙について悩むシーンも減って参ります。
以下より電子契約に関する詳細な資料も無料でダウンロードできますので宜しければご参照ください。