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償却資産申告書とは?対象資産や納税方法について解説

償却資産申告書とは?対象資産や納税方法について解説

毎年6月上旬あたりになりますと、償却資産税の納税通知書が送付されるという場合もございます。
今回のテーマは「償却資産」としまして、申告書の記入方法や注意点、対象となる試算や納税の方法について解説させていただきます。

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償却資産申告書とは

償却資産申告書とは?対象資産や納税方法について解説

個人や法人が自ら償却資産を申告する書類である「償却資産申告書」。
償却資産は固定資産のひとつとなり、土地や家屋・建物などの所有者に対して、その保有する価格をもとに算定される税金制度の対象のひとつです。
固定資産として申告が必要なのは、土地や家屋に代表される不動産のみではございません。
事業やその運営のために使用する機会や器具・備品などの試算も対象となっており、これらを申告する書類が償却資産申告書となります。

償却資産は、土地や建物と異なり登記がされるわけではございません。
その為、地方税である固定資産税を管轄する地方自治体としては償却資産の所有を明確にする必要があり、その膨大な数を処理するために、各法人からの償却資産申告書が必要となっております。
なお地方税には、固定資産税の他、事業税があり、こちらの具体例としましては、個人事業主として開業する際の届出として個人事業税の事業開始等申告書を提出します。

償却資産税とは

償却資産税は固定資産税のひとつとご紹介いたしました。
一定額以上の償却資産を保有している場合、土地や建物・家屋などの不動産にかかる固定資産税とは別に必要となるのが償却資産税です。 
対象となりますのは、減価償却の対象となる事業用の償却資産を所有している場合です。
償却資産税も固定資産税のひとつになりますので課税徴収するのは、その資産が所在する自治体となります。
償却資産の対象となる資産について具体的にいくつか事例をご紹介いたします。

1.構築物

門や塀、看板・広告塔などが該当します。
その他、予備電源設備や内装・内部造作なども該当です。

2.機械および装置

各種製造設備等の機会や装置、機械式駐車設備などです。

3.船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船、など

4.航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー、など

5.車両および運搬具

大型特殊自動車

6.工具、器具、および備品

パソコン、陳列ケース、看板、医療機器、測定工具、金型、コピー機、レジスター、など

償却資産申告書の記入方法

償却資産申告書とは?対象資産や納税方法について解説

それでは、具体的に償却資産申告書の記入方法をみていきましょう。
償却資産申告書は大きく2枚の用紙となっております。
1枚目が償却資産申告書、2枚目が種類別明細書となります。
それぞれの書類について解説いたします。

1枚目:償却資産申告書

大きく二つのパーツで構成されている書類です。
上段は所有者の情報や提出に関する情報となりますので比較的書きやすい内容かと思います。
提出日や所有者の住所・氏名、事業種目や開始年月を記載していきます。
事業開始年月の記載がある場合、法人の設立年月を記入するようにしましょう。
その他、有無などについて○を付けて回答する欄がございます。
「短縮耐用年数の承認」「増加償却の届出」「非課税該当資産」「課税標準の特例」「特別償却又は圧縮記帳」「税務会計上の償却方法」「青色申告」の部分です。
これらは該当する方を○で囲んでください。
この辺りまでは問題はそれほどなく記入いただけるかと思います。
償却資産申告書の下段のパーツには、取得価額や資産の種類ごとの取得件数を集計して記載する欄がございます。こちらの部分は次に解説します「種類別明細書」を先に作成してから記入する方が効率的です。
特に重要な償却資産の取得種類別の取得価額の項目については正しく記載する必要がございますので、2枚目の種類別明細書の用紙に、取得した償却資産を記入していき集計する流れがおすすめです。

2枚目:種類別明細書

種類別明細書は前年中に取得した償却資産の種類や名称、数量や取得年月と取得価額、そして耐用年数などを記載していく書類です。資産の種類については番号で記載するようになっております。順番にご紹介しますと、「1・構築物」「2・機会及び装置」「3・船舶」「4・航空機」「5・車両及び運搬具」「6・工具、器具及び備品」となっております。
資産の名称等は名称や規格などを記入していきます。
取得価額は、資産を取得するために実際に支出した金額(もしくは、通常支出すべき金額)を記入します。実際の取得価額を記入してください。
申告漏れや耐用年数の短縮を適用している資産などがある場合は、その内容について摘要欄に記入します。
以上が、償却資産申告書(及び種類別明細書)の主な記入方法となります。

償却資産申告書が未提出・遅れた場合

償却資産申告書とは?対象資産や納税方法について解説

償却資産申告書を提出しなかった場合はどうなるのでしょうか。
申告すべき償却資産があり、償却資産申告書を提出しなかった場合は、地方税法・自治体の条例による過料が課せられることがございます。
未提出の他、提出が遅れた場合においても、提出がなかったとみなされる場合もございます。
過料が課されることのないように注意するようにしましょう。
遅れた場合は、おおよそですが1カ月以内には提出するようにしましょう。この点は自治体により異なるので都度ご確認ください。
適切に償却資産の申告を済ませ、その資産の内容を管理するには、専用のソフトを利用するのもおすすめです。申告書の作成も簡単に作業する事ができるようになります。

まとめ

事業を行っていくには、様々な書類や提出物が必要になって参ります。
業務の効率化に向けて電子化できる業務は積極的に電子化を進めるのも、現在のリモートワーク中心の社会においてはおすすめです。
業務の電子化、DXの第一歩としては、クラウド上で契約締結と契約書の管理を実現できる電子契約サービスもおすすめです。
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記事執筆者 / 記事監修者

DX-Sign メディア編集室

株式会社バルテックサインマーケティング部 時田・秋山

 
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