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電子契約「DX-Sign」、官公庁・地方公共団体との契約等でも利用可能に

オンライン型の契約締結ソフト、電子契約「DX-Sign」はこの度、グレーゾーン解消制度を利用し、DX-Signが電子署名法上の電子署名に該当すること、契約事務取扱規則に定める電子情報処理組織に該当すること等、確認を求めた結果、デジタル庁・総務省・法務省・財務省より、事業者署名型電子契約サービスとして該当することが確認されました。
DX-Signは、官公庁・地方公共団体との契約等においても安心してご利用いただけるサービスとして改めてご案内させていただきます。

官公庁・地方公共団体との契約等で利用できるサービスとして確認

官公庁・地方公共団体イメージ

まず初めに、官公庁との契約手続きは会計法(契約事務取扱規則)によって規定され、地方公共団体との契約手続きは地方自治法(地方自治法施行規則)によって、それぞれ契約手続きにおける必要とされる要件が定められております。
今回、グレーゾーン解消制度により照会をしたことにより、DX-Signは当該規定に従っており、国・地方自治体による契約書等へ利用可能な電子契約サービスとしてお墨付きを獲得しました。
各省庁からの詳しい回答は後ほどご紹介いたします。

また、電子署名法2条1項の「電子署名」に該当することも必要とされる要件であり、電子契約DX-Signは電子署名法に定められる電子署名に該当するサービスであるという事も改めて公表いただいております。
今後は総合行政ネットワークLGWANへの対応も予定しており、国・地方公共団体で行う電子契約においてより安心してご利用いただけるようになります。

関係省庁による回答の抜粋

各省庁へ問い合わせを行い回答いただいた文書抜粋は以下のとおりです。

契約事務取扱規則について

(引用)
「DX-Sign」においてPDFファイル形式の書類をクラウドサーバーにアップロードし、契約
当事者がそれぞれ画面上で同意し、契約締結業務を実施する仕組みは、契約事務取扱規則
(昭和37年大蔵省令第52号)第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の作成」
に該当し、契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能であると考える。

地方自治法施行規則について

地方自治法施行規則第12条の4の2に定める総務省関係法令に係る情報通信技術
を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第1号に基づき、地方公共団体
の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用が可能で
あると考える。

グレーゾーン解消制度とは

「事業者が新たな事業を計画するにあたって現在の規制の適用範囲が不明確な場合に、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度」です。
事業者が新たな事業を計画する際に確認が必要となる法的規制を、予め関係省庁へ確認できます。
制度を利用することで、現行の規制の適用範囲が不明確な分野でも安心して新規事業活動を行えるようになります。

参考)経済産業省ホームページ:
グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度

DX-Signを活用した官公庁・自治体向けの実証実験やお問い合わせについて

グレーゾーン解消制度により、改めて官公庁・地方公共団体との契約等でも利用可能であると確認できたことを受けて、DX-Signでは官公庁・自治体向けの実証実験の受付を行っております。
実証実験へのご要望やお問い合わせは下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

その他、DX-Signに関する詳しい資料につきましては以下バナーよりダウンロードいただけます。

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記事執筆者 / 記事監修者

DX-Sign メディア編集室

株式会社バルテックサインマーケティング部 時田・秋山

 
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