電子契約の法的根拠
電子契約の法的効力
まず、契約における「法的効力」とはどのように認められるかです。
この点は、結論としては、契約の当事者の申込みと承諾の意思表示があった段階で成立するものとなります。
民法第522条では、”契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する”と定めております。
ここでのポイントは、契約行為は両当事者の「申し込み」とその「承諾」という2つの要素で成り立つものである、という点です。
そして、この民法第522条では加えて以下のように続きます。
“契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。”
引用元:民法第522条
よって、書面の有無といった手続きや形式ではなく、契約における申込みとその承諾の有無が重要となります。
従って、契約締結における法的効力という点では、書面でなくても口頭の合意によっても成立しますし、もちろん、電子上でのやり取りでも成立いたします。
証拠としての役割について
では契約は成立しているとして、証拠としての観点はどうでしょうか。
この点が紙での契約と電子上での契約での大きな違いであり、電子契約の導入をためらう一つかと思います。
紙での契約であれば、署名や押印で本人によるものである事を推定する事ができます。
電子契約の場合は、どのように証拠力が認められるかについてご案内いたします。
電子契約における法的証拠力
結論ですが、電子契約は契約書として法的に証拠力が認められます。
電子署名法第三条では以下のように定められております。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用元 | e-GOV法令検索-電子政府の総合窓口e-GOVイーガブ
※電子署名法…電子署名及び認証業務に関する法律
(平成12年法律102号)
ここでのポイントは「本人による電子署名が行われている」という点となります。
この点についても電子署名法では「本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、
真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定」されるとしております。
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